1、日本の経済を国民本位に転換し、暮らしが豊かになる日本をめざします。
2、日本国憲法を生かし、自由と人権、民主主義が発展する日本をめざします。
3、日米安保条約をなくし、非核・非同盟・中立の平和な日本をめざします
(名称)
第1条 この会の名称は「平和・民主・革新の日本をめざす埼玉の会」
(埼玉革新懇)とします。
(目的)
第2条 この会は、「国民が主人公」の政府をつくることを展望し、生
活向上、民主主義、平和三つの共同目標にもとづく国民的共同
をすすめることを目的とします。
(構成)
第3条 この会は、思想・信条のちがいをこえて、会の目的に賛同する
団体、個人によって構成します。
会の事務所はさいたま市におきます。
(活動)
第4条 この会は目的にそって次の活動をすすめます。
①情勢の推移のなかで必要な諸問題についての見解の発表、共同の
活動の提起、懇談会の開催。
②新聞、出版物の発行。
③地域・職場の組織、個人経験交流や必要な連絡協議。
➃その他必要な諸活動。
(役員)
第5条 この会の役員に、世話人、代表世話人、常任世話人、事務局長
会計監査をおきます。また顧問をおくことができます。
(機関)
第6条 この会におく機関と会運営の原則は次の通りとします。
①県総会は、会の総意をまとめます。世話人、賛同団体、地域革新
懇、職場革新懇などの代表で構成します。
②代表世話人会は、会を代表します。
③常任世話人は、代表世話人会を準備し、その確認事項を具体化し
ます。
➃事務局は代表世話人会のもと、日常業務をおこないます。
⑤会の運営は全員一致制を原則とします。
(財政)
第7条 この会の活動資金は、賛同する団体の拠出金、賛同する会員の
賛同金、寄付金などでまかないます。会計年度は毎年4月から
翌年3月までとします。
(付則)
第1条 この会の定めのない事項については代表世話人会で決めます。
第2条 この会は、2003年7月19日より施行します。
地域革新懇名簿
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所沢革新懇
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鶴ヶ島革新懇
坂戸革新懇
東松山革新懇
比企西部革新懇
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熊谷革新懇
鴻巣革新懇
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桜区革新懇
中央区革新懇
西区革新懇
北区革新懇
岩槻区革新懇
志木革新懇
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朝霞革新懇
和光革新懇
春日部革新懇
越谷革新懇
草加革新懇
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さいたま市革新懇
大宮区革新懇
見沼区革新懇
浦和区革新懇
南区革新懇
北本革新懇
桶川革新懇
上尾革新懇
久喜革新懇